利用規約

 

本契約は、スタディールーツ合同会社(以下、「乙」といいます。)がインターネット上で提供する、「物販構築プログラム」に関して、乙と、講座を受講するユーザとしての登録がなされた個人または法人(以下、「甲」といいます。)のいずれにとっても快適な利用がなされるよう、その権利義務関係を定める目的で制定するものです。

ご利用のお申込み前に必ずお読みください。


第1条 (目的)
甲が、自社の事業であるAmazon販売に関する売上を伸ばすために、乙が主催するウェブサイト、モバイルアプリケーション等によりオンラインで行う物販構築プログラムに参加することを承諾したため、本契約を締結する。

第2条 (委託業務)
乙は、甲に対して、以下に定める業務及び知識(以下「本件業務」という。)を提供する。
① ノウハウカリキュラム
② ツールの使用権利

第3条 (委託料等)
1 本契約の参加費用は、1ヶ月間(決済日から翌月の決済日の1日前の日付までの期
間)で金10,780円(消費税込)とする。
2 甲は、乙に対し、乙が指定した日までに乙の指定する方法により支払う。
3 1ヶ月間経過後は、月額10,780円(消費税込)を指定日までに乙に支払うことによって、本件業務の提供を継続して受けることができるものとする。
4 本件業務の遂行にあたり交通費、宿泊費等が発生した場合は甲が負担するものとする。

第4条 (報告)
甲又は乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲又は乙からの請求があったときは、その状況につき直ちに報告しなければならない。

第5条 (通知義務)
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対し、予めその旨を書面により通知しなければならない。
① 法人の名称又は商号を変更するとき
② 支払い方法を変更するとき
③ 代表者を変更するとき
④ 本店、主たる事業所の所在地又は住所を変更するとき

第6条 (再委託)
乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に対し再委託することはできない。ただし、甲が書面による再委託の許可を事前にした場合はこの限りでない。

第7条 (解除)
甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 本契約の一つにでも違反したとき
② 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
④ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
⑤ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑥ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき

第8条 (守秘義務)
1 甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。
2 前項の守秘義務は、前項の情報が以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
① 公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実
② 第三者から適法に取得した事実
③ 開示の時点で保有していた事実
④ 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実


第9条 (損害賠償責任)
甲は、解除、解約又は本契約に違反することにより、乙に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含むが、これに限られない。)を賠償しなければならない。

第10条 (遅延損害金)
甲が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、乙に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第11条 (不可抗力)
本件業務の遂行が甲又は乙の責に帰すべからざる事由により不能(一部不能を含む。)及び履行遅滞となった場合に生じた損害については、相互に賠償責任を負わない。

第12条 (契約期間)
本契約は、決済が正常に完了した時点で甲の利用申し込みが承諾され、売買契約が成立する。最低契約期間を12ヶ月間とし、月額10,780円(消費税込)を乙に支払うことで、同一内容にて更に1ヶ月間延長されるものとし、それ以後も同様とする。

第13条 (途中終了時の委託料)
途中解約、その他の事由により途中で終了したときは、甲は乙に対して、参加費用の返還を請求することができないものとする。また、最低契約期間前に甲が乙に対して解約を申し出た場合、最低契約期間満了までの残りの期間分の費用を一括で支払うことで、本契約を解除することができるものとする。

第14条 (契約終了後の処理)
1 甲及び乙は、本契約が終了したときは、互いに既に確定した債権債務について、特段の事情がある場合を除き、速やかにこれを清算するものとする。
2 乙は、本契約が終了した場合、直ちに本件業務を中止し、本契約に基づき預託・貸与された物品(本契約に基づき提供されたデータ類及びこれらが記録された電子媒体等を含む。)を、速やかに甲の指示に基づき返還ないし破棄するものとする。なお、甲が乙から本契約に基づき預託・貸与された物品の提供を受けていた場合においては、速やかに乙の指示に基づき返還ないし破棄するものとする。

第15条 (非保証・免責)
1 乙は、本件業務に事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含む)がないことを明示的にも黙示的にも保証しない。乙は、甲に対して、かかる瑕疵を除去して本件業務を提供する義務を負わないものとする。
2 乙は、乙に故意又は重過失がある場合を除いて、本件業務に起因して甲に生じたあらゆる損害について一切の責任を負わない。乙の故意又は重過失に基づく債務不履行または不法行為により甲に生じた損害の賠償は、甲から当該損害が発生した月に受領した参加費用の額を上限とする。
3 本件業務に関する乙と甲との間の契約(本規約を含む)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、乙は、乙に故意又は重過失がある場合を除いて、乙の過失による債務不履行または不法行為により甲に生じた損害について一切の責任を負わない。また、この場合、乙の過失による債務不履行または不法行為により甲に生じた損害の賠償は、甲から当該損害が発生した月に受領した参加費用の額を上限とする。

第16条 (反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 反社会的勢力に自己の名義を利用させること
② 反社会的勢力が経営を実質的に支配していると認められる関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
3 本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

第17条 (協議解決)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。

第18条 (合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、乙の住所地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。