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【提供サービス】 ・物販カリキュラム【準備編】 ・物販カリキュラム【無在庫編】 ・物販カリキュラム【有在庫編】 ・物販カリキュラム【外注・自動化編】 ・ツール180日間使用権利 ・メールによるサポート(24時間受付) 【サービス期間】 決済日より起算して180日間 ※180日間経過後は月額1万円にて継続可能 【参加費】 298,000円(税込) 【返金保証】 当サービスでは、返金保証を設けております。 【返金詳細】 決済日から180日間実践後、利益が出ていない場合は、サポート終了日から30日以内に返金申請をしてください。 <条件>サポート期間中、1週間に3回以上出品している場合。 <返金方法>運営のメールまでご連絡ください。mail@a-pj.com ご契約内容  本契約は、スタディールーツ合同会社(以下、「乙」といいます。)がインターネット上で提供する、「物販構築プログラム」に関して、乙と、講座を受講するユーザとしての登録がなされた個人(以下、「甲」といいます。)のいずれにとっても快適な利用がなされるよう、その権利義務関係を定める目的で制定するものです。 ご利用のお申込み前に必ずお読みください。 第1条 (目的) 甲が、自社の事業であるAmazon販売に関する売上を伸ばすために、乙が主催するウェブサイト、モバイルアプリケーション等によりオンラインで行う物販構築プログラムに参加することを承諾したため、本契約を締結する。 第2条 (委託業務) 乙は、甲に対して、以下に定める業務及び知識(以下「本件業務」という。)を提供する。 ① 有在庫ノウハウカリキュラム ② 無在庫ノウハウカリキュラム ③ メールサポート ④ 有在庫、無在庫効率化ツール利用権利(Windows、Mac両方で使用可能です。) 第3条 (委託料等) 1 本契約の参加費用は、180日間で金298,000円(消費税込)とする。 2 甲は、乙に対し、乙が指定した日までに乙の指定する方法により支払う。 3 180日経過後は、月額10,000円(消費税込)を翌月の末日までに、乙に支払うことによって、本件業務の提供を継続して受けることができるものとする。 4 本件業務の遂行に必要な交通費、宿泊費は甲が負担し、その他本件業務の遂行に通常発生する実費は乙が負担するものとする。 第4条 (途中終了時の委託料) 途中解約、その他の事由により途中で終了したときは、甲は乙に対して、参加費用の返還を請求することができないものとする。 第5条 (返金保証) 決済日から180日間経過後、甲がアマゾン販売により利益を発生させることができなかった場合は、乙は甲に参加費用の全額を返還する。ただし、次の条件を全て満たした場合に限る。 ① 180日間、一週間に3回以上、出品作業を報告している場合 ② 決済日から180日から210日以内に返金を請求した場合 第6条 (報告) 甲又は乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲又は乙からの請求があったときは、その状況につき直ちに報告しなければならない。 第7条 (通知義務) 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対し、予めその旨を書面により通知しなければならない。 ① 法人の名称又は商号を変更するとき ② 振込先指定口座を変更するとき ③ 代表者を変更するとき ④ 本店、主たる事業所の所在地又は住所を変更するとき 第8条 (再委託) 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に対し再委託することはできない。ただし、甲が書面による再委託の許可を事前にした場合はこの限りでない。 第9条 (解除) 甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。 ① 本契約の一つにでも違反したとき ② 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき ③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき ④ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき ⑤ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき ⑥ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき 第10条 (守秘義務) 1 甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。 2 前項の守秘義務は、前項の情報が以下のいずれかに該当する場合には適用しない。 ① 公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実 ② 第三者から適法に取得した事実 ③ 開示の時点で保有していた事実 ④ 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実 第11条 (損害賠償責任) 甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含むが、これに限られない。)を賠償しなければならない。 第12条 (遅延損害金) 甲が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、乙に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。 第13条 (不可抗力) 本件業務の遂行が甲又は乙の責に帰すべからざる事由により不能(一部不能を含む。)及び履行遅滞となった場合に生じた損害については、相互に賠償責任を負わない。 第14条 (契約期間) 本契約の有効期間は、決済日から180日間(決済日を含む)とし、期間満了日の1ヶ月前までに甲乙いずれからも異議がなされないときには、本契約は期間満了日の翌日から起算して、同一内容にて更に1ヶ月間延長されるものとし、それ以後も同様とする。 第15条 (契約終了後の処理) 1 甲及び乙は、本契約が終了したときは、互いに既に確定した債権債務について、特段の事情がある場合を除き、速やかにこれを清算するものとする。 2 乙は、本契約が終了した場合、直ちに本件業務を中止し、本契約に基づき預託・貸与された物品(本契約に基づき提供されたデータ類及びこれらが記録された電子媒体等を含む。)を、速やかに甲の指示に基づき返還ないし破棄するものとする。なお、甲が乙から本契約に基づき預託・貸与された物品の提供を受けていた場合においては、速やかに乙の指示に基づき返還ないし破棄するものとする。 第16条 (反社会的勢力の排除) 1 甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。 ① 反社会的勢力に自己の名義を利用させること ② 反社会的勢力が経営を実質的に支配していると認められる関係を有すること 2 甲又は乙は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 3 本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。 第17条 (協議解決) 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。 第18条 (合意管轄) 甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、乙の住所地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

【提供サービス】 ・物販カリキュラム【準備編】 ・物販カリキュラム【無在庫編】 ・物販カリキュラム【有在庫編】 ・物販カリキュラム【外注・自動化編】 ・ツール180日間使用権利 ・メールによるサポート(24時間受付) 【サービス期間】 決済日より起算して180日間 ※180日間経過後は月額1万円にて継続可能 【参加費】 298,000円(税込) 【返金保証】 当サービスでは、返金保証を設けております。 【返金詳細】 決済日から180日間実践後、利益が出ていない場合は、サポート終了日から30日以内に返金申請をしてください。 <条件>サポート期間中、1週間に3回以上出品している場合。 <返金方法>運営のメールまでご連絡ください。mail@a-pj.com ご契約内容  本契約は、スタディールーツ合同会社(以下、「乙」といいます。)がインターネット上で提供する、「物販構築プログラム」に関して、乙と、講座を受講するユーザとしての登録がなされた個人(以下、「甲」といいます。)のいずれにとっても快適な利用がなされるよう、その権利義務関係を定める目的で制定するものです。 ご利用のお申込み前に必ずお読みください。 第1条 (目的) 甲が、自社の事業であるAmazon販売に関する売上を伸ばすために、乙が主催するウェブサイト、モバイルアプリケーション等によりオンラインで行う物販構築プログラムに参加することを承諾したため、本契約を締結する。 第2条 (委託業務) 乙は、甲に対して、以下に定める業務及び知識(以下「本件業務」という。)を提供する。 ① 有在庫ノウハウカリキュラム ② 無在庫ノウハウカリキュラム ③ メールサポート ④ 有在庫、無在庫効率化ツール利用権利(Windows、Mac両方で使用可能です。) 第3条 (委託料等) 1 本契約の参加費用は、180日間で金298,000円(消費税込)とする。 2 甲は、乙に対し、乙が指定した日までに乙の指定する方法により支払う。 3 180日経過後は、月額10,000円(消費税込)を翌月の末日までに、乙に支払うことによって、本件業務の提供を継続して受けることができるものとする。 4 本件業務の遂行に必要な交通費、宿泊費は甲が負担し、その他本件業務の遂行に通常発生する実費は乙が負担するものとする。 第4条 (途中終了時の委託料) 途中解約、その他の事由により途中で終了したときは、甲は乙に対して、参加費用の返還を請求することができないものとする。 第5条 (返金保証) 決済日から180日間経過後、甲がアマゾン販売により利益を発生させることができなかった場合は、乙は甲に参加費用の全額を返還する。ただし、次の条件を全て満たした場合に限る。 ① 180日間、一週間に3回以上、出品作業を報告している場合 ② 決済日から180日から210日以内に返金を請求した場合 第6条 (報告) 甲又は乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲又は乙からの請求があったときは、その状況につき直ちに報告しなければならない。 第7条 (通知義務) 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対し、予めその旨を書面により通知しなければならない。 ① 法人の名称又は商号を変更するとき ② 振込先指定口座を変更するとき ③ 代表者を変更するとき ④ 本店、主たる事業所の所在地又は住所を変更するとき 第8条 (再委託) 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に対し再委託することはできない。ただし、甲が書面による再委託の許可を事前にした場合はこの限りでない。 第9条 (解除) 甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。 ① 本契約の一つにでも違反したとき ② 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき ③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき ④ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき ⑤ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき ⑥ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき 第10条 (守秘義務) 1 甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。 2 前項の守秘義務は、前項の情報が以下のいずれかに該当する場合には適用しない。 ① 公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実 ② 第三者から適法に取得した事実 ③ 開示の時点で保有していた事実 ④ 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実 第11条 (損害賠償責任) 甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含むが、これに限られない。)を賠償しなければならない。 第12条 (遅延損害金) 甲が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、乙に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。 第13条 (不可抗力) 本件業務の遂行が甲又は乙の責に帰すべからざる事由により不能(一部不能を含む。)及び履行遅滞となった場合に生じた損害については、相互に賠償責任を負わない。 第14条 (契約期間) 本契約の有効期間は、決済日から180日間(決済日を含む)とし、期間満了日の1ヶ月前までに甲乙いずれからも異議がなされないときには、本契約は期間満了日の翌日から起算して、同一内容にて更に1ヶ月間延長されるものとし、それ以後も同様とする。 第15条 (契約終了後の処理) 1 甲及び乙は、本契約が終了したときは、互いに既に確定した債権債務について、特段の事情がある場合を除き、速やかにこれを清算するものとする。 2 乙は、本契約が終了した場合、直ちに本件業務を中止し、本契約に基づき預託・貸与された物品(本契約に基づき提供されたデータ類及びこれらが記録された電子媒体等を含む。)を、速やかに甲の指示に基づき返還ないし破棄するものとする。なお、甲が乙から本契約に基づき預託・貸与された物品の提供を受けていた場合においては、速やかに乙の指示に基づき返還ないし破棄するものとする。 第16条 (反社会的勢力の排除) 1 甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。 ① 反社会的勢力に自己の名義を利用させること ② 反社会的勢力が経営を実質的に支配していると認められる関係を有すること 2 甲又は乙は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 3 本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。 第17条 (協議解決) 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。 第18条 (合意管轄) 甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、乙の住所地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。